院長ブログ

名古屋市中区で美容外科を経営する院長の本音。

医師法違反でエステ経営者らが逮捕されるのは毎年のようにあります。

つい先月も大阪のエステティックサロン経営会社エアフールの経営者ら3人が

無資格で光脱毛機を使って脱毛をする医療行為を行ったとして逮捕されています。

厚生労働省は平成13年に「医師免許のない人がレーザーなどの光線を使って

皮膚内の発毛組織を損傷させた場合は医師法違反とする」通知を都道府県にだし、

それ以降、積極的に摘発しています。

エステでの脱毛は古くは針脱毛の時代から、発毛組織を破壊するため、

医師法を違反している指摘がありましたが、グレーゾーン的扱いになっていました。

その後、医療機関での医療レーザー脱毛が盛んになってからは、

エステの針脱毛は衰退し、やがてフラッシュ脱毛、IPL脱毛などの光脱毛が登場し普及しました。

が、それと同時に一気にエステ脱毛のトラブルが増え、国民生活センターに多数の苦情が

寄せられるようになりました。

多くは火傷や、色素沈着、効果無しだそうですが、

こういった状況から、厚生労働省も重い腰を上げざるをえなくなり、

通達を出し違法脱毛摘発に乗り出したのです。

上記のエステサロンの経営者は、「自分の店が使っている脱毛機は毛乳頭までは破壊して

おらず、医師法違反にはあたらない」と言っているそうですが、

これは、よくある話で、脱毛機器販売会社は「当社の製品は、毛乳頭は破壊せず、

弱らせるだけですから、医師法違反にはあたりません」と言うそうです。

その実、元々は医療機器として開発されたものを、名前外観を変えてエステ用として

販売している製品もあります。

これではエステ経営者がだまされた様なものです。

そもそもなぜエステで発毛組織を破壊してはいけないのでしょうか?

患者様(お客様)の利益があるのであれば、エステでも発毛組織をしっかり破壊して、

永久脱毛をしてあげた方が良いのではないでしょうか?

医師法で規制される原因は、結局トラブルが多いからです。

脱毛を行っているクリニックであれば何処でも火傷や色素沈着などのトラブルは、

必ず発生します。

ただ、医療機関であれば、そのトラブルも同時に治療していくことが出来ますが、

エステではそれが難しい、

また、レーザーや光の原理と皮膚組織の医療的知識に乏しければ、トラブルの発生率は

格段に上がってしまいます。

かといって、医療機関でもしっかりとした知識や経験が無い医師もいますし、

なかには医師の診察もなく看護師だけで治療をしているクリニックもあると聞きます。

消費者からすれば、安全で効果が確実で、しかも安いのが1番ですから、

レーザー脱毛資格試験なんてものがあって、医師以外でも有資格者が行えるように

でもなると良さそうですが、

そんなことは医師会が断固反対するでしょうね。


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