院長ブログ

名古屋市中区で美容外科を経営する院長の本音。

厚生労働省は2月29日に、医療情報の提供のあり方等に関する検討会を開催し、報告書をとりまとめた。前回(2月1日)示された報告書案に、新たに「医療機能情報の提供」の章が加えられたほか、全体を修文している。

まず、懸案となっている「医療機関ホームページ」の取扱いについては、当面「医療法上の広告とは見なさない」ことを明言。ただし、国がガイドラインを設け、ホームページに記載してはならない事項と、最低限記載すべき事項を示すべきと提案している。

記載禁止項目としては、「虚偽の事項」や「誇大表現」などに加え、

(1)早急な受診を過度にあおる表現(「キャンペーン中」など)

(2)患者・国民の不安を過度にあおるもの―が提示された。

さらに、ガイドラインの実効性を把握し、改善が見られない場合には、対象を絞りつつ法規制なども検討するとしている。(医療ニュースより)

ビフォーアフター写真とともに、キャンペーンの掲載も禁止されそうです。

キャンペーンを行う事で患者様のメリットにもなっているとは思うのですが・・・


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