2011年03月18日(金)
政府は16日、東日本巨大地震の被災地で外国人医師の医療行為を認める方針を決めました。
日本の医師法は日本の医師免許がなければ日本国内での医療行為が
できないと規定しています。
そのために諸外国から被災地に派遣された外国人医師は医師法上は
現場で医療行為ができない状態でした。
治療を必要としている被災者が目の前にいても、
外国人医師は医療行為をしてはいけないのです。
全くおかしな話です。医療の根本は国や人種で変わる事はありません。
今回は医師法の例外的位置づけで被災地でのみ、
外国人医師の医療行為が可能となりましたが、
この様な問題が例外で対処されて良いのでしょうか?
阪神大震災の経験が生かされているとは言えません。
災害時医療行為について早急な対応が求められています。
いつかは起こるであろう東海、東南海、南海地震以外にも
必ず必要とされる時が来ます。