院長ブログ

名古屋市中区で美容外科を経営する院長の本音。

またしても医師法違反の容疑でエステ逮捕!

姫路のエステ「ハニーフラッシュ」で光脱毛を医師免許のない従業員に施術させた医師法違反の疑いで経営者ら3人が逮捕されました。

エステでの毛根を破壊する永久脱毛の施術は厚生労働省が2001年に「医師免許のない者が業として行えば医師法違反にあたる」と通達し、実際に医師法違反容疑で過去にも何件もの逮捕者を出しています。

それなのにどうしてエステでの脱毛で医師法違反逮捕者が後を絶たないのでしょうか?

そこにはいくつかの問題点が隠されています。

①脱毛は売り上げの中心
エステ業界では脱毛はフェイシャル、痩身と並ぶ中心3業務一つ、売り上げの15~20%を占めています。その中心的存在の脱毛を業務から除外すると個人経営の多いエステ業界はひとたまりもありません。

②除毛では集客出来ない
ほとんどの消費者はエステでの脱毛も永久脱毛と思い込んでいます。今更、永久ではなく一時脱毛?除毛?減毛?等では集客出来ないのです。それで医師法違反を承知の上であえて毛根を破壊する脱毛機器を使用してしまうのです。

③メーカーの嘘を信じてしまうエステ経営者
脱毛機器メーカーまたは販売会社は自社の機器を売るために医師法適応機種を文句に脱毛機器を販売します。しかし、中には悪徳な業者が医療機器と同じ程度のスペックの機器をエステ〇適と称して販売しています。専門的な知識がなければその言葉を鵜呑みにして、知らずに知らずのうちに違法な施術を行ってしまっているケースがあります。

④違法性を認識していないエステシャン
僕の知人のエステシャンが永久脱毛の光脱毛施術が医療行為だと認識していなくてエステ経営者(店長)に言われるがまま施術していました。僕の指摘でそのエステを退社しましたが、エステ従業員は自分自身を守るためにも自社の脱毛機が違法か合法かを調べて確認しておく事が重要です。逮捕されてからでは遅いですから。


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