院長ブログ

名古屋市中区で美容外科を経営する院長の本音。

顔面移植手術

顔面移植手術


バージニア州ヒルズビル出身のリチャード・ノリスさんは、1997年に顔面を銃で撃たれ、

鼻や唇を失い、ほとんど口を動かすことができなくなった。

それ以降、手術を複数回受けてきたが、社会的に復帰できると思うほどには回復しなかった。


顔面移植手術

顔面移植手術


先月、米メリーランド大学メディカルセンターにて、専門家100人のチームにより、

約36時間に及ぶ顔面移植手術を受け、手術は成功しました。

術後6日目で目の開閉や舌を動かす事が出来るようになり、回復は予想より早いもよう。

顔面移植手術は昨年、テキサス州やマサチューセッツ州でも成功していますが、

今回は前例の無いほどの広範囲に及ぶ手術で歴史的な成功です。


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医師法違反でエステ経営者らが逮捕されるのは毎年のようにあります。

つい先月も大阪のエステティックサロン経営会社エアフールの経営者ら3人が

無資格で光脱毛機を使って脱毛をする医療行為を行ったとして逮捕されています。

厚生労働省は平成13年に「医師免許のない人がレーザーなどの光線を使って

皮膚内の発毛組織を損傷させた場合は医師法違反とする」通知を都道府県にだし、

それ以降、積極的に摘発しています。

エステでの脱毛は古くは針脱毛の時代から、発毛組織を破壊するため、

医師法を違反している指摘がありましたが、グレーゾーン的扱いになっていました。

その後、医療機関での医療レーザー脱毛が盛んになってからは、

エステの針脱毛は衰退し、やがてフラッシュ脱毛、IPL脱毛などの光脱毛が登場し普及しました。

が、それと同時に一気にエステ脱毛のトラブルが増え、国民生活センターに多数の苦情が

寄せられるようになりました。

多くは火傷や、色素沈着、効果無しだそうですが、

こういった状況から、厚生労働省も重い腰を上げざるをえなくなり、

通達を出し違法脱毛摘発に乗り出したのです。

上記のエステサロンの経営者は、「自分の店が使っている脱毛機は毛乳頭までは破壊して

おらず、医師法違反にはあたらない」と言っているそうですが、

これは、よくある話で、脱毛機器販売会社は「当社の製品は、毛乳頭は破壊せず、

弱らせるだけですから、医師法違反にはあたりません」と言うそうです。

その実、元々は医療機器として開発されたものを、名前外観を変えてエステ用として

販売している製品もあります。

これではエステ経営者がだまされた様なものです。

そもそもなぜエステで発毛組織を破壊してはいけないのでしょうか?

患者様(お客様)の利益があるのであれば、エステでも発毛組織をしっかり破壊して、

永久脱毛をしてあげた方が良いのではないでしょうか?

医師法で規制される原因は、結局トラブルが多いからです。

脱毛を行っているクリニックであれば何処でも火傷や色素沈着などのトラブルは、

必ず発生します。

ただ、医療機関であれば、そのトラブルも同時に治療していくことが出来ますが、

エステではそれが難しい、

また、レーザーや光の原理と皮膚組織の医療的知識に乏しければ、トラブルの発生率は

格段に上がってしまいます。

かといって、医療機関でもしっかりとした知識や経験が無い医師もいますし、

なかには医師の診察もなく看護師だけで治療をしているクリニックもあると聞きます。

消費者からすれば、安全で効果が確実で、しかも安いのが1番ですから、

レーザー脱毛資格試験なんてものがあって、医師以外でも有資格者が行えるように

でもなると良さそうですが、

そんなことは医師会が断固反対するでしょうね。


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近視矯正のレーシック手術で衛生管理を怠り、患者7人に角膜炎

を発症させたとして、業務上過失傷害罪に問われた銀座眼科(東京、閉鎖)

元院長の医師溝口朝雄(みぞぐち・ともお)被告(50)の控訴審判決で、

東京高裁は9日、禁錮2年とした一審東京地裁判決を支持、被告側の控訴

を棄却した。

被告側は「一審の量刑は重すぎて不当」などと主張したが、小川正持

(おがわ・しょうじ)裁判長は「経費を惜しんで医療器具を使い回すなど

医師としてあるまじき診療態度で酌量の余地は全くない」として退けた。

判決によると、溝口被告は2008年9月〜09年1月、20〜50代の

男女7人を手術した際、電動メスの刃を手術ごとに交換しないなど感染を

防ぐ措置を怠り、細菌性角膜炎を発症させた。

(MDニュースより)



手術機器の消毒・滅菌を怠ったり、メス歯を使い回しすればどんな結果に

なるのか医師であれば誰でも簡単に予測できる事です。

そこに許される理由など存在しません。

レーシック近視矯正手術は僕も受けていますが、本当に素晴らしい治療です。

正確に検査をして、正しい手術をおこなえば危険な治療ではありません。

このような事が二度と発生しない事を切に願います。


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厚生労働省は2月29日に、医療情報の提供のあり方等に関する検討会を開催し、報告書をとりまとめた。前回(2月1日)示された報告書案に、新たに「医療機能情報の提供」の章が加えられたほか、全体を修文している。

まず、懸案となっている「医療機関ホームページ」の取扱いについては、当面「医療法上の広告とは見なさない」ことを明言。ただし、国がガイドラインを設け、ホームページに記載してはならない事項と、最低限記載すべき事項を示すべきと提案している。

記載禁止項目としては、「虚偽の事項」や「誇大表現」などに加え、

(1)早急な受診を過度にあおる表現(「キャンペーン中」など)

(2)患者・国民の不安を過度にあおるもの―が提示された。

さらに、ガイドラインの実効性を把握し、改善が見られない場合には、対象を絞りつつ法規制なども検討するとしている。(医療ニュースより)

ビフォーアフター写真とともに、キャンペーンの掲載も禁止されそうです。

キャンペーンを行う事で患者様のメリットにもなっているとは思うのですが・・・


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2012年02月18日(土)

防衛的医療


米国の整形外科医のほとんどが、訴訟を避けるために本来必要のない「防衛的医療(defensive medicine)」を実施していることが全国的な調査によって示された。研究著者の1人である米バンダービルトVanderbilt大学メディカルセンター(テネシー州ナッシュビル)のManish Sethi博士は、「全米にわたり整形外科医は標準的な医療から離れ、訴訟を恐れて行動するようになっている」と指摘している。

米サンフランシスコで開催された米国整形外科学会(AAOS)年次集会で発表された今回の研究では、AAOS登録簿から無作為に選択した整形外科医2,000人を対象にウェブ調査を実施し、61%の回答が得られた。1,241人のうち96%が、主に医療過誤訴訟を避けるためにスキャン、臨床検査、専門医への紹介、入院などを指示する防衛的医療を実施したことがあると回答。平均すると、検査全体の24%が防衛を目的とするものであった。

米国医師会(AMA)の請求書コードを用いて費用を求めた結果、整形外科医は月に医療業務上の費用全体の約4分の1に当たる約8,500ドル(約66万円)を防衛的医療に費やしており、医師1人当たり年間平均約10万2,000ドル(約800万円)となることが判明。米国で開業する整形外科医は約2万400人いるため、合計すると月1億7,300万ドル(約135億円)、年20億ドル(約1,560億円)になる。不必要な費用をもたらす典型的な例としては、例えば軽度の外傷患者が、医師から必要ないと説明を受けてもMRIを要求してくる場合などがあるという。

AAOS医療責任委員会長のDouglas Lundy博士はこの問題について、「強いテクノロジー信仰があるため、それを使用しないとできることをしていないように見えてしまう。また、望むものは何でも好きなときにいくらでも手に入るという姿勢がわれわれの文化全体に根付いている」と指摘している。今回の研究ではさらに、回答者の70〜84%が、責任を回避するためにリスクの高い患者や処置を避けるなどの「負の防衛的医療」を行っていることも判明した。

「この問題を是正するには、医療的責任について国レベルの大規模な改革が必要である」とLundy氏はいう。一方、Sethi氏は「臨床業務ガイドラインによりさまざまな症状に対する治療手順を定め、そのガイドラインの範囲外の問題が患者に生じた場合は医師の責任を免除する」ことを提案している。同氏は「医師全体がこの問題に取り組み、できる限りコストを削減していく必要がある」と述べている。(HDニュースより)

訴訟大国アメリカらしいデータですが、日本にとっても決して対岸の火事ではありません。

こうした防衛的医療は、医師の中では潜在的に広がっています。

産婦人科医が減少しているのも、訴訟を恐れる防衛の一つと考えられています。

医療費の削減の為にはこうした問題にも目を向けて改革に取り組んでいく

必要があるのではないでしょうか?


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