院長ブログ

名古屋市中区で美容外科を経営する院長の本音。


消費者庁は「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及

び留意事項」を一部改定したことを発表した。『ステルスマーケティング(ステマ)』へ

の対応を明らかにしている。

商品やサービスを提供する経営側が、クチコミ投稿等を代行する事業者に依頼して、

クチコミサイトに好意的な口コミを書き込ませる行為(ステマ)に問題があるのではな

いかと指摘されていた。

今回の改定は、そうしたステマ行為について景品表示法上の考え方を明確にした。

以下の事例を追加している。

商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿の代行を行う事業者に依頼し、

自己の供給する商品・サービスに関するサイトの口コミ情報コーナーに口コミを多数書き込ませ、

口コミサイト上の評価自体を変動させて、もともと口コミサイト上で当該商品・サービスに

対する好意的な評価はさほど多くなかったにもかかわらず、提供する商品・サービスの

品質その他の内容について、あたかも一般消費者の多数から好意的評価を受けているかの

ように表示させること。

今回の改定は、あくまでもいわゆるステマが問題になりうるものとして、

景品表示法上の考え方を明らかにしただけで、その範囲や制限、禁止事項などを定義して

いるわけではない。

そのため、具体的な表示が景品表示法に違反するかどうかは「個々の事案ごとに判断される」

と説明している。(Yニュースより)




ステマ問題は何度かこのブログで取り上げてきましたが、ようやく具体的な動きが、

出てきましたね。

しかし、まだまだ対策が不十分ではないでしょうか、

食べログの時のようにステマを立証する事は非常に困難ですし、

そういった業者は更に巧妙な手段を開発してきます。

まずは、消費者側でもステマを見抜く、知識を身に付ける事が重要ですね。


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